こんにちは。練馬区では耐震改修工事等の助成をおこなっています。申し込み後、審査が通り、工事が実施されることになれば、
100万円を限度として助成金が支払われるかもしれません。
(練馬区 都市整備部 防災まちづくり課 耐震化促進係)~最後のワンポイントコーナーでは、「災害時のトイレ利用法の間違い?!」を再確認してみました。
まず、助成の申請可能期間を練馬区に耐震化促進係に問い合わせたところ、
令和2年度内(令和3年3月中旬まで)に
耐震診断から実施設計、耐震改修工事等までの各助成事業が完了することや、
区の予算があることが必須となります。
戸建住宅の耐震改修工事の場合、
遅くとも年内の申請をご案内しています。
申請(相談)は現在受け付けておりますので、
まずはお早目に下記の耐震総合窓口まで。
とのことでした!
1.助成対象
2.助成金額
1. 助成対象
■①住宅(戸建住宅、長屋、共同住宅)であること
(分譲マンションは2階以下、
賃貸マンションは1,000平方メートル未満・2階以下)
住宅部分が延べ面積の半分以上を占めているものに限る。
■②住宅が練馬区内にあること
■③
昭和56年(1981年)5月以前に建築された、現在の耐震基準を満たさない住宅であること
(昭和56年5月以前の建築を確認できる書類が必要)
■④建築物におおむね違反がないこと
これは
無料簡易耐震診断時に作成した報告書でご確認できます。
無料簡易耐震診断をうけない場合は、
所定の建築物調査結果報告書を作成して提出して下さい(確認必要)
住宅の無料簡易耐震診断とは・・・
建築士を派遣し、住宅について無料で簡単な耐震診断を行うとともに、
耐震改修工事の大まかな費用、その他具体的なアドバイスをしてくれます。
また、診断実施時に耐震改修工事等に対する助成の条件に
合するかどうかについての調査も行います。
⇒ 建築年次を確認できる書類を診断日までにご用意の上、
診断を実施する建築士にお渡し下さい。
(例えば、建築確認通知書、登記簿謄本、固定資産税課税明細書など)
⇒ 無料簡易耐震を申込みできるのは、原則として建築物を所有している方です。
無料簡易耐震診断の流れは・・
1. ハガキによる申込み(※注釈)
↓
2. 診断機関からの連絡(診断実施日の調整、建築時期等のご確認など)
↓
3. 簡易耐震診断の実施(建築士が訪問します。診断は概ね半日で終了します。)
↓
4. 報告書の作成
↓
5. 結果のご報告
※注釈:無料簡易診断の受付はハガキのみで、
区役所等で「耐震支援制度の手引」を入手の上お申込み下さい、とのことです。
でも、開庁時間に来庁できない等、入手しにくい場合は、
電話・FAX・メールでご住所・お名前をお知らせ下さい。郵送いたします。
(郵送してくれます)
■⑤住宅が助成禁止区域に入っていないこと
都市計画などにより建築制限のある一部の区域では、
助成対象外となることがあります。
具体的には、事業決定等の区域を指します。
個別にご説明致しますので下記の耐震総合窓口までご相談ください。
とのことでした。
なお、練馬区ホームページ上の都市計画情報システムにて
都市計画道路や用途地域等を確認することもできるようです。👉
こちら
■⑥助成金の交付申請は建築物の所有者が行うこと
個人もしくは法人、管理組合の理事等で、建築物の所有者であり、
自らが建築物の耐震改修等を行うこと
■⑦住民税等を滞納していないこと
助成を申込むには住民税等を滞納していないことが必要です。
練馬区以外に住民税等を納付している場合は、
納税証明書等(昨年度のもの)を提出してください。
助成の条件はこの7つでした。下記に
フロー図ものせましたので、ご覧ください。
2.助成金額
①耐震診断(一般診断または精密診断)について
費用の3分の2で8万円が限度
②実施設計について
費用の3分の2で22万円が限度
③耐震改修工事について
費用の3分の2で100万円が限度
※注)所有者が居住している戸建住宅で、
世帯全員が住民税非課税の場合、費用の5分の4で120万円が限度となります。
④耐震改修工事で練馬区緊急道路障害物除去路線(※注)沿道の戸建住宅について
費用の5分の4で120万円が限度
※注)練馬区緊急輸送道路障害物除去路線とは、
地震発生時に閉塞を防ぐべき道路として、
練馬区地域防災計画に位置づけられる路線
(その他高さによる条件があります。)
☆練馬区では来年度の助成についても 現時点では継続の予定をしているそうです。
(助成内容、助成条件等に一部変更が生じることもあります。)
耐震診断および実施設計助成の必要書類 を次回のせます。
※「耐震診断および実施設計助成の流れ」と合わせてご確認ください!
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〒176-0021東京都練馬区貫井2-1-3
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◆ワンステップコーナー◆
災害時のトイレ利用法の間違い?!
こんにちは。9月は防災月間です。
今回は災害時のトイレの最新情報です。
大地震の後は、単なる断水だけでなく、
排水管が破断している可能性があるので、
トイレの水は流さない方がいい。これが防災界の常識です。
トイレが使えないときに必要なものは?
地震で自宅の排水管や自宅の下水道管が破損すると、
汚水が逆流したり 損傷したところから噴出することもあります。
特に集合住宅では、下の階の住戸で汚水が逆流する場合があり、
災害時には排水管の損傷がないことが確認ができるまで
使わないようにしましょう。そのため、供えが重要になるのが
非常用トイレ。
市販のものを用意する以外に、
次のような方法でも非常用のトイレが作れます。
《トイレが使えないときの簡易トイレの作り方》




もしも、便器が壊れているときは
厚手のダンボール箱、大きめのバケツなどで代用できます!

ということは準備しておくものは…
○45リットルのゴミ袋
(黒い袋なら汚物がみえないのでストレスを減らせます)

○便を吸収・凝固するためのもの ⇒ 1日ひとり5~7回分
(市販の凝固剤のほか、新聞紙、紙おむつなどでも代用できます。

東京都防災ホームページより
また、国交省よりYouTubeにアップしている以下の動画も、
とても正確に災害時のトイレの実情を表現しています。
15分ほどの動画ですが(
通信環境にご注意ください)
一度見ておくと きっと、慌てずに処理できるはず!
↓
https://youtu.be/QibdGdP8_oA
次回は安否確認の方法 もう一度確認してみたいと思います。