【練馬区でリフォームとリノベーション】災害時の電気火災から暮らしを守ろう! ~ワンポイントコーナー~被災(り災)証明書の発行/練馬区~
こんにちは。部屋を見渡せばいくつもの電気製品があり、それらに囲まれながらの生活が当たり前になっています。これから冬に向け、使用頻度も増えていくと思います。自然災害の後や使用者の不注意で起きてしまう火災をおこさないように、もう一度確認してみませんか。
災害時の通電火災・・・!
自宅のチェックしてみよう。
通電火災とは、地震や台風等の自然災害による停電になり、
後に電気が復旧したときに通電して発火する火災です。
《具体的な原因》
地震の時
・破損した配線コードやコンセントに再通電し、発熱発火した。
・転倒した電気ヒーターに再通電し、近くの可燃物に着火した。
・再通電時に発生した火花が漏れ出し大丈夫ているガスに引火した。
台風・豪雨の時
・コンセントに水分が付き、通電時にトラッキング現象が生じて発火した。
・浸水や雨漏りによる電化製品の損傷し、再通電時に発火した。
トラッキング現象とは・・・。
コンセントに差しっぱなしのプラグに溜まったほこりに湿気などの水分が付着し、電気が流れて、そして炎が発生するという現象です。
この現象の怖いところは、コンセントに水分が付着すると、2本の金属差し刃の間に電気が流れて発火します。
そして、ほこりがたまっていると湿気が吸着し、電機製品を使用していなくても、電源がOFFであっても、
コンセントにプラグが刺さっているだけで発生する現象です。
《対 策》
停電中・・・電化製品のスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。(避難などで自宅を離れるときはブレーカーを落とす)
再通電時・・・浸水などにより電化製品が破損していないか、配線やコードが破損していないか、燃えやすい物が近くにないかなどを確認してから使用する。
《日頃からの備え》
・たこ足配線はやめて、コンセントやプラグにがほこりが溜まらないようにする。
・トラッキング防止加工された電気コードや、プラグにほこりが溜まらないカバーなどを使用する。
・電気コードがカーペットや家具の下敷きになっていないかチェックする。
・コンセントやブレーカーに「感電ブレーカー」を設置する。
※感電ブレーカーは、地震発生時、設定値以上の揺れを感知した時に電気を自動的に止める器具です。
また、火災保険は損害保険大手4社が、2021年1月から住宅向け火災保険料を全国平均で6~8%程度引き上げる方針なので、今、保険を見直しておいてはいかがでしょうか。
古い浴室をスタイリッシュなユニットバスにしたい!キッチンをもっと使いやすくしたい!など、
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◆ワンステップコーナー◆
被災(り災)証明書の発行~練馬区の場合~
大雨や台風・火災により、被害を受けた場合、被災(り災)証明書があれば、被害の程度によって、税金の減免やお支払いの猶予などの制度です。
地震や風水害等の自然災害により被災した住家の被害について区が被害認定の調査等を行い、被害程度(全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊等)について、交付します。
住家とは、居住のために使用している建物のことで、「り災証明書」は住家の外壁、屋根の破損等の被害程度を証明します。
【申請に必要なもの】
□申請書
□写真
被害を受けた住家の全景1枚以上
被害箇所が分かる写真
□委任状(申請者の住所地以外への郵送を希望する場合)
【り災証明書発行の流れ】
お問い合わせは危機管理室防災課
(電話:03-5984-2762)
①申請書等を提出
窓口へお越しになるか、郵送またはメールでも受け付けています。
【申請窓口の場合】
練馬区役所本庁舎7階 危機管理課 庶務係
(土日祝日を除く、8:30~17:15)
【郵送の場合】
〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1
危機管理課 庶務係 宛
【メールの場合】
アドレス:kikikanri@city.nerima.tokyo.jp
危機管理課 庶務係 宛
②区で被害程度を審査
被害の状況が分かる写真により審査。
被害の状況が写真で審査できない場合は、現地にて調査することがあります。
被害の状況を確認できない場合は「り災証明書」を発行することができません。
③申請者に「り災証明書」を交付
申請者の住所へ郵送により交付いたします。申請後、交付までに1~2週間程度かかります。
【税金などの減免・徴収猶予〔災害の程度による〕】の各問合わせ先
・特別区民税・都民税〔床上浸水〕
【区民部税務課】:03-3993-1111
・国民健康保険料〔床上浸水〕
【区民部国保年金課】:03-3993-1111
・後期高齢者医療保険料〔床上浸水〕
【区民部国保年金課】:03-5984-4588
・介護保険料〔床上浸水〕
【福祉部介護保険課】:03-5984-4592
・国民年金保険料〔財産価格の約1/2以上の損害〕
【区民部国保年金課】:03-3993-1111
・認可保育園保育料〔被災した財産の額による〕
【児童青少年部保育課】:03-5984-5848
※注釈:各制度については、減免申請書等の書類の提出が必要です。
このように税金や年金の種類によって連絡先が違うようです。
以上は練馬区のものですが、国や都の制度はまた別の連絡先に問い合わせなくてはなりません。
※住家以外のその他(土地、塀、門扉等)の被害は、「り災証明書」ではなく、「被災証明書」の対象となります。
「被災証明書」発行については、下記お問い合わせまでご連絡ください。
【火災の場合】
練馬消防署 豊玉北5-1-8:03-3994-0119
光が丘消防署 光が丘2-9-1:03-5997-0119
石神井消防署 下石神井5-16-8:03-3995-0119
【風水害の場合】
①まず、危機管理室防災課へ
(電話:03-5984-2762)問い合わせします。
②練馬区役所の職員がお伺いし、状況を確認します。
③税金の減免・徴収猶予などを自身でお問い合わせる。
※さらに各制度については、減免申請書等の書類の提出が必要です。
参考:練馬区HPはこちら
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